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遺留分減殺請求されないために


相続人から遺留分の減殺請求されないためには、どのようにすれば良いのでしょう。
遺留分減殺請求をされるということは、親族が不服を申し立て争いになりかけているわけですから、できるだけ避ける必要があります。

遺留分とは、遺産の内、相続人のために法律上必ず遺留しておかなければならない部分のことです。
民法では「遺言者は、包括又は特定の名義で財産の全部又は一部を処分することができる。ただし、遺留分に関する規定に違反することができない。」とあります。

その遺留分を請求されないためには、2つの方法が考えられます。

1)遺言書において、最初から遺留分を織り込んだ相続分の指定をすることです。
具体的には、「私の遺産については、妻に1/2を、子どもに3/8を、前妻との子には1/8を相続させる」などのように遺言をすることです。
こうすることで、遺留分減殺請求はされないで済みます。
結果的に、相続財産の一部を渡すことにはなりますが、こうした遺言を残すことが、争いを生じさせない方法と言えるでしょう。

2)遺言書に「遺留分の主張などはしないでほしい」と遺言の中に書く方法です。
このように書くことで、「それが被相続人本人の強い意志であれば、仕方ない」として、精神的に効果を与えることは十分考えられます。
これは一つの有用な手段です。
そして、前述の遺言はたしかに前妻との子の遺留分を侵害しているのですが、遺留分に反する遺言も直ちに無効になるものではなく、遺留分減殺請求がなされなければ、遺言書の通りになります。

しかし、この方法の欠点は、遺言書に「遺留分の主張などはしないでほしい」と書いたとしても、それは何ら法的効力を有するものではないということです。
したがって、遺言書にこう書いてあったとしても、相続人はその遺言に拘束されず、遺留分減殺請求ができるのです。

どちらの方法をとるにしても、遺言書を作成する際に、遺留分のことを加味して作成する必要があります。


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