遺留分を減殺請求するには
法定相続の上では、相続できるはずの遺留分を請求するには、遺留分は相続開始および減殺すべき贈与または遺贈があったことを知ったときから1年以内にしなければなりません。
その請求先は、贈与などを受けて遺留分を侵害している相手方に請求をします。
また請求は、相続開始のときより、10年で消滅します。
間があいてからの減殺絵請求は、後々のトラブルに発展することが多いので、原則1年以内に請求しましょう。
遺留分減殺請求の注意点
遺留分の減殺請求をする場合、必ず内容証明で、請求しましょう。
内容証明でキチンと証拠にしておかなければ、後に、遺留分減殺請求をしたのかどうかで争うことになりかねません。
遺留分減殺請求をして、相手が返還に応じてくれれば良いのですが、交渉しても話しがまとまらないケースも当然あります。
このような場合には、家庭裁判所で調停、審判ということになります。