遺留分とは
遺留分とは、相続人に保証されている民法上の一定割合の財産です。
民法によって、保障されている一定割合で保障される財産のことを法定相続と言います。
ただし、被相続人は、遺言を作成することによって法定相続と異なる財産分配もできます。
被相続人は、原則、自由意志にもとづいて遺言することができるのですが、全財産を愛人に譲るとか、ある一人の子供のみ譲る、という遺言をすると、その他残された家族は生活に困ってしまうことがあります。
そこで、最低限度の相続財産を遺族に保証しています。
これが遺留分です。
遺留分というものは、当然に貰えるものではなく、請求をしなければなりません。
この請求のことを遺留分減殺請求と言います。
遺留分は、被相続人の子供や配偶者、親にはありますが、兄弟姉妹にはありません。
ですから、「兄弟には財産を相続しない」旨の遺言がある場合には、相続財産を受け取る権利がなくなります。
また、遺留分は、複数の相続人がいる場合には、法定相続分で割って計算することになります。