相続後の売却
相続は、まとまった土地が売り出される大きなタイミングです。
先祖代々受け継いできた土地を突然手放すと、隣近所では好奇の目と非難の目で見られてしまいます。
しかし、それが相続後の売却だと同情の目で見られます。
逆に言えば、地主さんがご近所や遠縁の親戚から「とやかく」言われずに先祖代々の土地を売却できるのは相続の後だけです。
「相続なのだから」ということで、非難はされません。
たとえ本当は相続税のためでなくてもそれは分かりません。
不謹慎ですが、「相続の後」は土地売却のチャンスです。
もちろん、相続税の支払いや、他の相続人にとの調整のためのやむを得ない売却もあります。
しかし、今のような不安な時代に所有財産が土地だけというのは、それこそ不安です。
不動産から金融資産への組替えも必要でしょう。
また、次の相続対策のために生命保険に入ろうとしても現金がなくては始まりません。
自宅建替えにも現金は必要です。
先祖代々の土地売却は、不謹慎ながら「相続の後」がお勧めです。
世間体もいいし、そして何より税金も安くなります。
優遇税制・取得費加算特例
「相続税納税のための土地売却については譲渡税を安くする」という趣旨の特例があります。
土地に対する相続税を1億円納税していれば、一定の期限日までに相続土地を売却することで、土地譲渡益1億円までは非課税になります。
ところが期限日の翌日の売却となってしまうと通常の税額となります。
おもしろいことには、特例の趣旨は「相続税納税のため」でも、法律構成は「相続税申告から3年間に相続土地を売却すれば」となっていることです。
相続税は現金で無事納税が完了していても、相続税申告から3年間はこの特例が適用でき、非課税枠ができるのです。
また相続税を物納した場合でも全額ではありませんが、使えます。相続財産は土地だけで4億円、相続税1億円。この1億円を相続財産から物納で納税済みであっても、非課税枠は7500万円(物納でなければ1億円)が残っています。
なお、具体的な方法については、お気軽にご相談下さい。