農地転用とは?
農地転用とは、もともと農業用に使用していた不動産に住宅を建てたり、植林をする場合、または資材置場、駐車場や道路といった農地以外の目的に土地利用の変更を行うことです。
登記地目が、農地となっている不動産はすべてこの対象となります。
この場合、耕作がされているかどうかは関係ありません。
一方、地目が農地でなくとも、肥培管理されていれば「農地」とみなされます。
もし、許可を受けないで農地転用した場合や、転用許可の事業計画どおり転用していない場合には、農地法に違反することとなり、法律で工事の中止や原状回復の命令がなされる場合があります。
また、これに従わない場合には厳しい罰則が課せられる場合がありますので、注意しましょう。
農地を転用する場合は、農業委員会にて正規の手続きをとり、許可を受け、違反のないように心がけましょう。
農地を転用するには
農地転用する場合に必要となる書類は、以下のものです。
・届出書
・案内図
・土地整理図写し又は地積図写し
・土地登記簿謄本
また、開発許可を要する場合には別に開発許可申請が必要になります。