
遺産分割の方法は、法律で原則が決められています。簡単に言うと、
1.遺言があれば、遺言通りに相続する
2.遺言がなければ、法定相続通りに相続する
ということです。
しかし、実際に相続が発生した場合、遺言書があっても「納得できない」とか、「遺留分を求めたい」「認めない」というようなことで争いになることがあります。
また、遺言書がない場合に、法定相続どおりに分けることについて不平や不満が出てくることもあります。
これらの遺産分割問題を解決する方法は、以下の流れになります。

遺産分割協議(当事者間の話し合い)の場面では、相続人間の感情的な対立が激しくなり、いわゆる「泥沼化」するケースも見受けられます。
「泥沼化」する前に、法律の専門家から調停や審判を見越したアドバイスを受けることをお勧めいたします。
また、調停や裁判になった場合でも、単に自分の主張を展開するだけでは、調停委員も裁判官も味方してくれません。
法律を知った上で、適切な主張を展開することが、自分の利益を守ることになります。
調停や審判の場合も、事前に弁護士に相談されることをお勧めします。
私たち大阪相続なんでも相談所は大阪サクシード法律事務所の弁護士3人を中心に、税理士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、司法書士、行政書士、不動産コンサルタント等との強いネットワークによって構成されています。
法律問題はもちろん、税金、不動産、保険等々、全てにわたって対応することが可能です。
皆様により幸せな「遺産分割」をして頂けるようにサポートしていますので、お気軽にお問合せ下さい。