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遺産分割の方法


相続人が複数いる場合、財産の分割協議が成立するまで、相続財産は共同相続人の共同所有となります。
また同時に、その分割方法について協議をしなければなりません。

遺産分割協議は、「指定分割」と「協議分割」という2種類の方法があります。 

【指定分割】 被相続人が遺言によって指示した分割方法です。
【協議分割】 共同相続人全員の協議により行う分割方法です。 

全員の参加と同意が必要で、一部の相続人を除外した場合や、無視をした場合の分割協議は無効になります。
遺産分割協議では、協議分割による分割が優先されます。

仮に遺言によって相続財産がゼロになったとしても、遺産分割協議で共同相続人の合意があれば、遺産分割は成立します。

遺産分割終了後は、後日問題が発生しないように「遺産分割協議書」を作成します。
遺産分割協議書には法定で定められた形式はありませんが、相続人全員の署名・押印が必要となります。 



遺産分割の種類と方法


遺産分割をする場合、「現物分割」、「代償分割」、「換価分割」の3つの方法があります。 

現物分割 遺産を現物(建物や土地等)のまま分割する方法です。
例えば、Aは不動産、Bは現金を相続するというような場合です。
分割の原則的方法ですが、相続人間の相続財産額に格差が生じる可能性があります。
換価分割 遺産の全部または一部を売却して現金に代え、その現金を分割するという方法です。
売却の困難な財産ではこの分割方法は使えません。
代償分割 特定の相続人が現物を取得する代償として、
他の相続人に対して現金を支払うという方法です。
また、被相続人の経営する会社の株式を後継者が取得する場合や
遺産の分割が困難な自宅などである場合に用いられます。

上記の方法であれば、どのような方法で分割しても構いません。


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