相続が発生したら、不動産の登記簿を被相続人の名義から相続人の名義に変更する手続きをする必要があります。
「不動産の名義変更をしなったために、後々トラブルになってしまった」ということもありますので、不動産の名義変更手続きはやっておきましょう。
不動産の所有者、担保の有無等は法務局で登記簿を閲覧すれば確認することができます。
1.遺産分割協議の終了
2.登記に必要な書類の収集
3.登記申請書の作成
4.法務局への登記の申請
登記を申請する際には税金(登録免許税)の納付が必要になります。
その際必要になる税金(登録免許税)は固定資産税評価証明に記載されている不動産の価格に1000分の4を乗じた価格となります。
また、当事務所に登記を依頼いただく場合には、必要書類の収集、登記申請書の作成、法務局への登記の申請まですべての手続きを代理致します。